25 ++ 積載 車 普通 免許 341316
積車普通免許 普通免許で運転できる範囲 Vsrius 17年3月12日の法改正後に普通免許の取得する場合 運転できる車が重量35トン・積載量2トンとなりますので、 上記の法改正前に取得した「旧 普通免許(表:a)」より運転できる車種の幅は狭まります。 平成19年6月1日までに免許を取った人は、「普通」「大型」の2パターンのみ! 平成19年の6月1日までの運転免許の区分は次のとおり。とてもシンプルです。 免許の種類 車両総重量 最大積載量 普通免許 8トン未満 5トン未満 積載 車 普通 免許